8万払って5万だまし取る??
郵便局の保険担当職員が妻を簡易保険に加入させました。その夜、妻がバレーボールの練習中に怪我をしました。入院したので保険金の請求をしたら、その怪我は前からのもので本来保険に入れないのに入れたこと、申込用紙を本人が書かずに夫が書いていたことなどをあげて「保険証書をだまし取り、さらには保険金も取ろうとした」として「停職6ケ月」の処分を出されるということがありました。でも、彼が支払ったのは8万円、請求した金額が5万円、そんな詐欺があるでしょうか。
彼は、処分が重すぎると人事院に申し立てをしましたが、処分妥当との判定が出されました。でも、どうしても納得できない彼は、人事院の判定を不服として裁判所に訴えました。今日、高松地裁でその第一回公判がありました。彼の所属する労働組合は残念ながら一緒に闘ってくれないので、「郵政公社の不当処分を考える会」が彼を支えています。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
失礼だけど、笑い話としか思えないような事例ですね。きっと、お連れ合いを加入させたのも、ノルマというか目標というか予算というようなものを意識させられてでしょ。しかし、こんな事例を闘わない「労働組合」って、なんでしょう。
投稿: かっしゃん | 2005年12月29日 (木) 16時19分