郵政コンプライアンス裁判

郵便局員が簡易保険の成績で責められたために妻を加入させたことを発端とするこの裁判、いよいよ大詰めを迎え、今日は証人尋問となりました。原告側からは被処分者本人、被告側からは当時の東予郵便局長が尋問を受けました。保険加入の手続に際して怪我をしていたことを告知をしていなかった告知義務違反がいつの間にやら嘘をついて保険証書を詐取し、その保険証書により保険金を詐取しようとした未遂事件となり停職6ヶ月という処分を受けたわけです。しかも、局長や四国支社の人事部担当者から処分発令前に退職慫慂を受けています。今日の尋問では、原告に詐欺的な意図や認識がなかったことがはっきり示されました。郵政4.28反処分闘争の歴史的勝利に続きたいものです。
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