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2008年6月27日 (金)

コンプライアンス裁判控訴棄却

Dscf5568
 簡易保険の目標が達成できずに上司から攻められた郵便局員が家族を加入させるというのは良く聞く話です。ところが、妻の加入手続きをした夜にその妻がバレーボールの練習をしていて怪我をし入院という事態になり、彼は保険金を請求しました。そのことに対して郵政当局は、妻が以前に怪我をしていたことを隠しての加入であり、保険証書の詐取であり、しかもその騙し取った保険証書で保険金を取ろうとした未遂事件だとして彼を停職6ヶ月という重い処分を発令したのです。
 彼は、加入時の告知義務違反は認めるけれども決して詐欺という犯罪行為でないとして、人事院公平審査、裁判と闘いましたが処分はくつがえすことができず、高裁で争ってきました。今日、その判決がありましたが、「控訴は棄却する。費用は原告の負担とする」の一言でした。国を相手に勝つことは難しいとは思っていてもそれでも悔しいです。

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