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2010年2月 1日 (月)

性犯罪は裁判員裁判の対象外に

Dscf6501
 今月16日から徳島地裁で性犯罪が対象となる初めての裁判員裁判が行われます。昨年末から県内の女性団体と相談を重ねてきて、今日、私が所属するアイ女性会議県本部など10団体の連名で徳島地裁に「性犯罪被害者に対する二次被害の防止に向けた要請」を行いました。被害者のプライバシー保護や二次被害防止への配慮を求めた具体的要請項目は以下のとおりです。
1.裁判員候補者の中から被害者の利害関係人等を除外するにあたっては、裁判員に被害者情報を開示して行うのではなく、被害者に候補者名簿を開示する方法を優先させてください。また、名簿を検察官に渡す際に、検察官に対し積極的に被害者及び被害者の弁護人へ名簿を開示するよう促してください。
2.被害者が生活している地域及び生育した地域の住民は、被害者との接点がある可能性が高いので裁判員候補者から除外してください。
3. 裁判員候補者には守秘義務がないことから裁判員を選任するまでは被害者特定事項を開示しないでください。
4. 裁判官及び裁判員が性犯罪裁判にあたる場合は、裁判開始前に必ず性被害の実態及び、二次被害についての研修を実施してください。
5. 被害者が希望する場合は、ビデオリンクや遮蔽を裁判員との間にも設けるなどの措置をとってください。
6. 裁判員の男女比が偏らないようにしてください。
7. 今後の制度見直しの際には、性犯罪については裁判員裁判の対象からはずしてください。

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