国家戦略特区は憲法95条に抵触する
先月28日、第46回食とみどり、水を守る全国集会の一日目だけですが参加しました。全体シンポジウム「地域の営みが変える未来」で、前大田区議会議員の奈須りえさんが「特区は違憲」と指摘した上で、容認してしまう地域こそ問題があるのでないかとも述べていました。
確かに95条には「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」とあります。日本国憲法はこんなことまで見通して制定されていたのだとあらためて感心した次第です。
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